理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
全国理容連合会加盟店は新型コロナウイルスの感染を出しません
全理連2020/5/29策定全文掲載
- 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020 年5月4日)においては、「今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては
特に事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し実践することが必要になる。
社会にはさまざまな業種等が存在し、感染リスクはそれぞれ異なることから、業界団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し
業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい。」とされたところである。
これを受け、同専門家会議の提言の中にある「各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え方や留意点の例」等に留意しながら、当面の対策をとりまとめたところである。
なお、新型コロナウイルスの最新の知見や今後の各地域の感染状況等を踏まえて、本ガイドラインは随時見直すこととする
- 開設者及び管理理容師は、施設の規模や提供するサービスの形態を十分に踏まえ、施設内及びその周辺地域において、当該施設の従業員のほか、顧客への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。
特に、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
②密集場所(多くの人が密集している)
③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することを旨とする。
- 開設者及び管理理容師は、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染(①)と飛沫感染(②)のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。
①接触感染のリスク評価
複数の従業員で共有する器具や、ドアノブなど顧客が手を触れる場所を特定し、これらへの接触の頻度を評価する。
高頻度接触部位(受付テーブル、理容椅子、ドライヤー等の理容器具、整髪料、シャワーヘッド、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、レジ、蛇口、手すり、エレベーターのボタン等)には特に注意する。
②飛沫感染のリスク評価
施設における換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できるか、施設内での会話や顧客に直接触れる作業がどこにあるか等を評価する
- ●人との接触を避け、対人距離を確保する(顧客への施術に影響がない範囲で、できるだけ2m を目安に(最低1m)確保するように努める)
●感染防止のための来店者の整理(密にならないように対応。来店者数の調整及び理容椅子の間隔に配慮。発熱又はその他の感冒様症状を呈している者等の来店制限を含む)
●入口や施設内のアルコール擦式手指消毒薬の設置又は石鹸と流水による手洗いの励行
●マスク等の着用(従業員及び顧客に対する配慮)
●施設の換気(風の流れができるよう2方向の窓を毎時2回以上全開するなど換気をこまめに充分に行う)
●施設、タオル及び皮膚に接する器具の消毒(皮膚に接する布片は、顧客一人ごとに取りかえ、皮膚に接する器具は顧客一人ごとに消毒する)
●共用物品は最小限とする。
●複数の従業員や顧客が共用する物品や高頻度接触部位は随時清拭消毒を行う
- ●新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考えられるが、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人や、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある人、
過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航や当該在住者との濃厚接触がある人は来店をご遠慮いただくように呼びかけることは、施設内などにおける感染対策としては最も優先すべき対策である。また、状況によっては、来店時に発 熱者を体温計などで特定し入店をご遠慮いただくことも考えられる。
●密にならないよう施術の予約時間を調整する。
●顧客への施術に影響がない範囲で顧客にもなるべくマスクを着用していただくことが望ましい(カット施術時には耳掛け紐のないマスクを使用するなど工夫)
●万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧客の名簿は3週間以上適正に管理することが重要である
- ●理容椅子の間隔を広く設置する、顧客を案内する際に密にならないようご案内する等、充分な距離(ソーシャルディスタンス(顧客への施術に影響がない範囲で、できるだけ2m を目安に(最低1m)確保するように努める)を確保すること
●従業員は作業衣を清潔に保つとともに常にマスクを着用し、必要に応じて手袋を使用すること。特に、顔そり等の顔面作業時には必ずマスクを着用することとし、必要最小限の会話とすることに努めること
●必要に応じて、目の粘膜からの感染を防止するための目を覆うことができる物(フェイスガード、ゴーグル等)を着用すること
- ●便器内は、通常の清掃で良い
●ドアノブや便座、手洗いの蛇口など不特定多数が接触する場所は、定期的に清拭消毒を行う
●トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する
●使用後は確実に石鹸と流水による手洗いをするよう表示する
●ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する
●ハンドドライヤー(手洗い後、手を乾かすためのもの)は止め、タオルの共有は禁止する
- ●予約の調整を行うことにより、なるべく顧客が待合室を使用しないようにする
●対人距離を確保する(できるだけ2m を目安に(最低1m)確保するように努める)
●一度に休憩する人数を減らし、対面で飲食や会話をしないようにする
●休憩室及び使用する際の待合室は、常時換気することに努める
●共有する物品(テーブル、椅子、水道の蛇口等)は、定期的に清拭消毒する
●従業員が使用する際は、入退室の前後に手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする
- ●鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛る
●ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する
●マスクや手袋を脱いだ後は、必ず手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする
- ●市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、次亜塩素酸ナトリウムを用いて始業前、終業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い
●高頻度接触部位を随時清拭消毒する
●タオル、皮膚に接する器具及びシェービングカップ等の間接的に皮膚に接する器具の消毒は、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」(昭和 56 年6月1日環指第 95 号厚生省環境衛生局長通知)の規定に基づいて行う
●複数の顧客が共有する雑誌類の提供は行わないこととし、タブレット等で雑誌を閲覧していただく場合には、顧客毎に消毒を行う
- ●本ガイドラインに記載がない部分については、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」等の規定に基づいて衛生管理を行うこと
●予約時又は来店時に体調や体温に関する問診を行い、状況によっては来店又は入店をご遠慮いただくなど、店側の対応を説明する。特に、高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、サービスを提供する際は、より慎重で徹底した対応を検討する
●地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検討をしておく
- ●従業員は常に爪を短く切り、客1人ごとの作業前及び作業後や会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗いの徹底を図る
●マスク着用等の咳エチケットの周知徹底を図る
●必要に応じ、手袋、フェイスガード、ゴーグル等を着用する
●時差出勤、自転車通勤の活用を図る
●ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する
●出勤前に体温を確認することを従業員に求め、風邪症状や発熱がある場合や、過去 14 日以内に政府から入国制限されている又は入国後の観察期間を必要とされている国 ・ 地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合は、開設者及び管理理容師等に報告し、出勤しないことを求める
●新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措置を要請された場合は、速やかに開設者及び管理理容師等に報告することを周知する。報告を受けた開設者及び管理理容師等は、必要に応じて、保健所に相談し指示に従うこと
●これらの報告を受ける担当者(開設者及び管理理容師等)及び情報を取り扱う範囲を定め、従業員に周知徹底を図る
●新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」、「帰国者・接触者相談センター」の連絡先を従業員に周知徹底を図る
●従業員に対し、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす 10 のポイント」や「新しい生活様式の実践例」を周知すること
- ①入口と店内に手指消毒液を設置
②石鹸などによる手洗をこまめに
③よく手が触れる所は清拭(せいしき)消毒
④マスクとフェイスシールド着用
⑤窓開け換気の徹底
⑥密にならない予約・精算・施術
⑦理容師法施行規則に基づく器具洗浄消毒
⑧理容師法施行規則に基づくタオルクロス消毒
⑨制服を清潔に保つ
⑩会話を最小限に