新型コロナウイルス感染症への対応について(2020/11/19改定)
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●通勤時、更衣室使用時、就業時間中、休日の外出時には、常にマスク着用。
●各自保有のマスクを使用、ハンカチ手拭いを使用した手作りマスクも可。
●着用可能なマスクの色、柄…白・ピンク・水色・ベージュ・ライトグレーの無地推奨。
ただし、手に入らない場合「不快を与えない色柄」であれば可。
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●手洗いは30秒ほどかけて水と石鹸で丁寧に洗う。
●就業時間中も定期的に行う。
●各家庭、休日の外出時も励行する。
●社員通用口、社員食堂、休憩室、ロッカーなどの共有施設を利用する際、利用前後に必ず石鹸で手洗い又は手指消毒を励行。
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●入退室時に接触感染防止のため手指消毒を徹底。
●更衣室内では、飛沫感染防止のため、会話を慎み、マスクを外さない。
●できる限り短時間で退室すること。
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●毎朝、出社前に検温を励行。
※別紙対応フロー図参照
●検温の結果37.5℃以上の場合は出社しない【所属部署より感染報告書提出】
●検温の結果37.5℃未満であっても、風邪症状などの体調不良を自覚する場合は、出社しない【所属部署より感染報告書提出】
●症状を緩和させる薬剤(解熱剤を含む)を服用していない状態で、解熱後および症状消失後に少なくとも3日が経過している場合出社可能とする。
ただし、医師から3日以上の自宅待機を指示された場合は医師の判断を優先する。
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●就業中に体調が悪化した場合は、上長に報告の上速やかに退社する。
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●PCR検査(LANP法含む)・抗原検査を受けることが決定した段階で本人より「検査日時」「検査結果判明日時」を速やかに所属上長へ報告
●報告を受けた所属部門は速やかに【新型コロナウイルス関連確認シート】(1)~(4)、(7)~(15)の項目について本人へヒヤリングし、検査結果判明前に人事部へ報告
●検査から結果が出るまでの間は出勤しない(手術等の為感染が疑われる症状がなく受検する場合も同様。受検前の出勤判断については№4に基づく)
●検査後従業員に、陰性である事の証明書(陰性照明)の提出を求めない。
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●PCR検査(LANP法含む)・抗原検査を受けることが決定した段階で本人より「検査日時」「検査結果判明日時」を速やかに所属上長へ報告
●所属上長より人事部へ報告
●同居人に感染が疑われる症状がある場合、検査結果が出るまでは、厚生労働省【ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと】(別紙)に基づき、家庭内の感染予防策を徹底したうえで、従業員本人は出勤しない
●同居人に感染が疑われる症状がない場合、従業員本人の出勤は、病院・保健所の指示に従う。特段の指示がない場合は、№4の「出勤判断」に基づく
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●本人または同居人が新型コロナウイルス検査にて感染が確認された場合は、出勤せず、病院・保健所の指示に従うとともに、速やかに所属上長に報告
●本人同居人、いずれの場合も所属上長より新型コロナウイルス(感染者・濃厚接触者)報告書を提出
●出勤判断は、病院・保健所の指示に従う
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●従業員が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と保健所より判定された場合は、出勤せず、保健所の指示に従うとともに速やかに所属上長に報告
●所属上長より新型コロナウイルス(感染者・濃厚接触者)報告書を提出
●出勤判断は、保健所の指示に従う
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●従業員の同居人が、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と保健所より判定された場合は、従業員本人も病院・保健所の指示に従う
●従業員本人に対し特段の指示がない場合は、№7「同居人がPCR検査を受ける場合」に基づく
●同居人の検査結果が陽性だった場合は、№9「本人が濃厚接触者と判定」の対応とする。速やかに所属上長に報告し所属上長より新型コロナウイルス(感染者・濃厚接触者)報告書を提出
●同居人の検査結果が陰性だった場合の従業員本人の出勤判断は№4の「出勤判断」に基づく
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAの利用推奨
●陽性者との接触が確認されたとの通知が来た場合は、従業員本人がアプリ上で自身の症状の有無や身近な人の状況を入力(通話の方法もある)し、案内された連絡先へ問い合わせを行い、出勤判断はその指示に従う
●連絡先が案内されない場合は、本人が居住する各都県の相談窓口に今後の対応(検査の必要性、出勤判断など)について問い合わせる
東京都:0570-550-571 埼玉県:0570-783-770
千葉県:0570-200-613 神奈川県:0570-056-774
茨城県:029-301-3200 栃木県:0570-052-092
●問い合わせ結果について、所属上長を通じて速やかに人事部へ報告
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●渡航していた国や検疫状況により対応が異なるため、同居人の帰国が決定した時点で、人事部へ報告し指示を仰ぐ
対象者:東武社員
●取引先が商談の為に来社することは必要最低限に留める
●外出は必要最低限に留める(対面で行う必要性が低い商談は電話メールなどを活用)
●不要不急の出張を禁止(対面で行う必要性が低い商談は電話メールなどを活用)
ただし、業務上必要不可欠なものは、担当役員判断により、感染防止策を講じたうえで短期間・最少人数にて許可する
対象者:東武社員※取引先にも適用
●社内会議を行う場合、原則として30分以内で行う
●会議参加人数は使用する会議室の最大収容人数の半分以下を目安とする
●会議中も十分な換気を行う
対象者:東武社員※①は取引先にも適用
①東武百貨店が実施するもの
●多人数(30名以上)を集め、かつ長時間(30分以上)のものは中止・延期、方法を変えて実施
ただし、業務上必要不可欠なものは、担当役員判断により、感染防止策を講じたうえで許可する
●取引先従業員が参加する場合は取引先従業員のマスク着用を必須とする
②外部機関が実施するもの
●原則として不参加
ただし、業務上必要不可欠なものは、部長判断により、感染防止策を講じたうえで許可する
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●食事は可能な限り少人数で
●飲食時は会話を慎み、飲食時以外はマスク着用(マスクなしでの会話禁止徹底)
●喫煙所内での行動について次の4点厳守
①滞在は5分以内
②対面での喫煙禁止
③マスクなしでの会話禁止
④飲食しない
対象者:東武社員※取引先にも依頼
●少人数(4名程度)かつできる限り短時間で行い、二次会無し
●感染症防止対策に取り組んでいる飲食店を利用する
(各都道府県認定店舗は店頭掲示物で明記されている東京都:「感染防止ステッカー」、神奈川県:「感染防止対策取組書」、埼玉県:「彩の国【新しい生活様式】安心宣言」、千葉県:「感染拡大防止対策チェックリスト」)
●飲食時は会話を慎み、飲食時以外はマスク着用(マスクなしでの会話禁止徹底)
●感染防止策を徹底できるよう、大量飲酒を禁止
●カラオケ設備は利用しない
●別紙「新しい生活様式」や都道府県ガイドラインに基づき行動する
(ゆとりある座席配置、大皿を避けて料理は個々に注文、箸や皿の共用を避ける、横並びで座る、他グループとの相席を避ける、お酌やグラスの回し飲み禁止、テーブル会計をして混雑を避ける)
●冠婚葬祭などの親族行事には別紙「新しい生活様式」に基づき行動する。
対象者:東武社員※取引先にも依頼
●当面の間自粛を継続
対象者:全従業員(取引先従業員含む)
●感染症防止対策に取り組んでいる宿泊施設・飲食店を利用
●別紙「新しい生活様式」・観光庁「新しい旅のエチケット」に基づき行動
(マスク着用、車内の会話は控える、混雑を避ける<空いている時間に訪問、予約の活用、混雑時は後で訪問するようにする等>、蜜を避ける、食事時のルールを守る<№17参照>、館内共有施設使用後は手洗、旅先でも健康チェックを怠らない、宿泊施設での換気を心がける等)
●移動に関しては、政府や自治体の要請に従う